憲法七条には
憲法の7条は、天皇陛下の御公務の内容について記しています。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
- 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 国会を召集すること。
- 衆議院を解散すること
- 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
・・・・以下省略・・・
憲法上では衆議院の解散の権限は、総理大臣の専権という表記は無く、形式上ではありますが、“衆議院の解散権は天皇”になっていて、総理の専権にはなっていませんことを覚えておきましょう。
それはともかく、意味不明の衆議院解散、現実になってきたようですが、現在の選挙制度では国民の意思が反映されにくいことは確かです。
私が望む選挙改革は、たった二つだけ。
- 現在の選挙区の‘投票率’が一定以上に達しなかった場合(過半数以下など)は、当選者を無効とする。
- 上記ができないなら「中選挙区制」に戻す。
経費も増加するのでしょうが、これに類似した制度が作られたら少しはましになるのではないか?
無理な話じゃないはずです
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コメント
こんばんわ。
「衆議院の解散権は天皇」と言う事に関しては、初めて聞きましたね。
投稿: H.K | 2017年9月23日 (土) 19:39
此度の総選挙で、680億円ほどかかると言われています。
選挙権を行使しましょう。
選挙人の数ではなく、投票率で選挙区割りをするとか、
しかしま~一番良いのは、中選挙区ですね。
投稿: もうぞう | 2017年9月24日 (日) 07:20
H.Kさんへ
意外に知られていませんよね
もうぞうさんへ
問題は有りますが、日本の国民性を考慮すれば中選挙区制が有っていると思います。
投稿: 玉井人ひろた | 2017年9月24日 (日) 08:11