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2017年10月21日 (土曜日)

厳しいのか、厳しくないのか?・’公職選挙法

日本の公職選挙法では、選挙運動や活動に対し、こまごまと細部に至るまで規制事項が定められ、それに違反すると候補者はもとより、運動員が逮捕された場合に連座制で候補者も公職を失ってしまいます。

ところが、厳しい代わりに多くの‘除外事項’が設けられているのも、日本の公職選挙法の矛盾点であり、理解に苦しむところです。

例えば・・・

・「戸別訪問の禁止」では、選挙のため個人宅または敷地に入っての活動は違反です。これは選挙期間外でも同様です。

ところが、候補者の後援会への勧誘の場合は「政治活動」となるので違反ではないので、結局のところは「後援会勧誘」や、政党公認候補者だと「政党の講演会」という政治活動名目の戸別訪問の選挙活動が可能になっているのが実態でしょう。

こういう矛盾は政治に選挙に興味がある人は、だいたい知っていることでしょうが、選挙終了後の違反行為って知っていましたか?意外と知らないですよね(私だけか?)

>選挙終了後(投票所閉鎖後)の違反行為

  1. 有権者に対して戸別訪問をすること。
  2. 文書図画を頒布しまたは掲示すること。
  3. 新聞紙、雑誌などを利用(広告)すること。
  4. 放送設備を利用して放送すること。
  5. 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
  6. 自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等により気勢を張る行為をすること。
  7. 当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと。

選挙期間中や期間前にも違法行為とされるものも含まれていますが、選挙終了後もやってはいけないんですね。

しかし、ここにも「但し」があります。特に「」です。

この行為は、不特定多数には違法ですが、個人別に当選の謝辞や、落選見舞いへの答礼などの文書を出すことは違法とされません。

さらに、自分のホームページに答礼や謝辞を掲載することや、電子メールを利用することも違法となりません。

電話に関しては、全ての期間に関係なく違反とならないようです。

政治家が、自分を苦しめる法律は作らないのは当然でしょうが、なんとも曖昧な法律です。

ちなみに、田舎には農業委員会」というものの選挙があり、これも公職選挙法で規制されるのですが、違反だらけでも黙認状態です(

最近は違うらしいですがね

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コメント

私も以前から指摘しておりますが、「選挙運動」と「政治活動」の違い。
まったく理解に苦しみます。

投稿: もうぞう | 2017年10月21日 (土曜日) 19:19

こんばんわ。
確かに、「違反行為」は、絶対にやってはならないですね。

投稿: H.K | 2017年10月21日 (土曜日) 21:07

もうぞうさんへ

同時にやると、都合の良い方に使えるのが頭にきます


H.Kさんへ

その通りですね

投稿: 玉井人ひろた | 2017年10月21日 (土曜日) 21:34

選挙前は、宣伝ビラに名前・写真はOKなのに、肝心の選挙戦に入ってから、政党が出す法定ビラにさえ、候補者の名前や、顔写真を入れることができません。

今回、TVやラジオ、新聞紙上だけでなく、ネット上にも政党CMが溢れています。

政党助成金(私たちの税金)を多額にもらっている自民党は、それを活用し一番多くのCMを垂れ流していますが、共産党は、党員や支持者のカンパによって、やっと一部の新聞でCMを出すことが出来ました。

おかしな話ではあります。

投稿: ススム | 2017年10月21日 (土曜日) 21:42

ススムさんへ

共産党は唯一政党助成金の受け取りを拒否している党ですからね。大変だと思います
ただ、その浮いた助成金が他の党に分配されていること、国民のどれだけの人が知っているでしょうか?

投稿: 玉井人ひろた | 2017年10月22日 (日曜日) 08:01

政党助成金に反対したから受け取れない。
理屈ですね。大分砕けてきたが、理論と理屈に頑なすぎるのが伸びない理由かな?

投稿: ましま | 2017年10月22日 (日曜日) 10:34

ましまさんへ

昔、田中角栄さんが野党議員をさして「理想を言っていられるのは気楽で良い」というようなことを語ったことがありましたね。

投稿: 玉井人ひろた | 2017年10月22日 (日曜日) 10:54

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