11月3日は‘新憲法の公布記念日’
昭和21年(1946)、‘大日本帝国憲法の第73條’に則り国会の両議会において3分の2以上の議員の賛成を持って憲法改正が行われ、同年の11月3日に‘昭和天皇の名’において新憲法が公布されました。
新憲法公布されたことを記念して、公布された11月3日を「世界で初めて憲法で戦争と軍隊保有の放棄を宣言した重大な日であり、自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として、11月3日を「文化の日」と定められました。
文化の日とは、たんに文化勲章発表の日では無く、現憲法、とりわけ9条の意義を考える日であるということでしょう。
憲法9条は時の幣原総理大臣が「戦争と軍隊の放棄を示さないと日本はアジア諸国に認められない」と言う考えから発案提言したことは、後に国会で調査され当時の岸信介衆議(自民党総裁、安倍総理の祖父)によって間違いないことが確認され、国会で発表されていますことは、以前にも記しました。
ただし、この憲法9条には欠陥がありました。(今も修正されていない)
そのことはできてすぐに極東委員会の中国代表(当時は中華民国(国民党))から指摘されています。
<極東委員会の中国代表の指摘>
「この9条は、“国際紛争の為の軍隊は放棄”しているが、日本国の“自衛のための軍隊については放棄の明記が無く”、
この条文内容では、国の防衛のためなら軍隊を組織することが可能で疑問だ」
後に中国の予見はピッタリと当たり、日本政府によって解釈が変更され自衛隊が組織されたのは周知の事実です。
もしかすると、この指摘を利用して自衛隊を組織した可能性も有ります
その中国の指摘からソ連代表は、次のような指摘が付け加えられます。
<極東委員会のソ連代表からの指摘発言>
(中国が指摘するように軍隊を組織する可能性があるなら)
「シビリアンコントロール(国民による軍隊の監視)の条文も必要ではないか・・・」
両国代表からの指摘に、その場にいたアメリカ(GHQ)は慌てたとされ、そこで追加で日本政府に作らせたのが、憲法66条の2項(政府トップに軍人は就かない)です。
つまり、‘憲法9条と憲法66条はセット’ だということになります。こんなことも考えるのが文化の日でしょう。
5月3日の憲法記念日(施行された日)ばかりが憲法を考えるときではないということです。
ちなみに、憲法改正は憲法96条で明記されていることであり、‘改正についてだけ’なら‘賛成も反対’も論じる以前の事だと思います。
問題は、改正案の中身・内容です。
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コメント
こんばんわ。
・「文章」を読んで。
これは、初めて聞きましたね。
投稿: H.K | 2017年11月 4日 21:39
H.Kさんへ
コメントありがとうございます
投稿: 玉井人ひろた | 2017年11月 5日 08:23
有意義な文化の日でしたね。
改憲改憲と言いますが、中身がハッキリと見えてこない。
もっとも憲法の条文を読んでも理解できるか?
解釈によって、大きく違ってくる可能性がありますし。
その辺も含めて丸め込もうなんてね。改憲論者は?
投稿: もうぞう | 2017年11月 5日 19:16
もうぞうさんへ
‘加憲’とか、造語を新たに作ったしてごまかそうとしても、国民は馬鹿じゃないです
投稿: 玉井人ひろた | 2017年11月 5日 20:35