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2017年12月 1日 (金曜日)

価格表示が違法な広告

きょう、消費者庁は、カー用品販売大手の「イエローハット」に対し、消費者を誤認させる価格表示をした広告表記があったとして‘景品表示法違反(有利誤認)で、再発防止などを求める措置命令を出したそうです。

景品表示法違反はどういう事かというと・・・

  • セール価格の隣に記載していた「当店通常価格」について、セールが常態化したことで、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示の条件に満たない状況が生じたため、通常の販売価格とは言えない」と判断した。

つまり、どういう事かというと、同店が「通常価格」としている価格での販売はかなり前から行っておらず(または、販売したことが無い)、すでにセール価格が通常に販売されている価格に該当すると考えられるため、通常よりもいかにも安くしたかのように記載した広告は違法であるということです。

こういうことって、他の店舗でもよく見られ、これからもっと指摘店舗が増えそうな気がします。

消費者庁、けっこうよく調べているんですね。いや・・・消費者からの投稿ですかね?

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コメント

広告での価格表示は難しいですよね。今の時代、他店より安く販売する為にどこの販売店でも苦労していると思います。

投稿: 吉田かっちゃん | 2017年12月 2日 (土曜日) 11:47

吉田かっちゃんへ

その通りだと思います

投稿: 玉井人ひろた | 2017年12月 2日 (土曜日) 18:09

他店より高い場合は、お知らせください。
その価格以下にします。
なんてこともありますよね。でも証明するのが難しいかも。

投稿: もうぞう | 2017年12月 2日 (土曜日) 19:39

もうぞうさんへ

そうそう、それもイエローハットがやっています。その場合はチラシを持参するようです

投稿: 玉井人ひろた | 2017年12月 3日 (日曜日) 08:05

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