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2018年2月11日

雪の捨て場所・置き場所

積雪が全国的に多い今年、除雪したはいいがその雪はどうするのが良いか?悪いか?というのはあまり報道されないものです。
わたしも、自宅敷地内の雪を道路に出すことは悪い事ぐらいは知っていますが、具体的にはよく解りませんので、この際いい機会なのでちょっと調べてみました。

①自宅の敷地内の雪を道路に出してはだめ。

  • 道路法43条に反する(通行の妨げ)
    違反すると『1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する』
  • 道路交通法76条に反する(交通妨害)
    違反した場合『6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する』

②雪を河川に捨ててはだめ。

  • 河川法29条、または河川法施行令16条に反する
    雪を捨てたことで河川を損傷したときは、『6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金』

③マンホール(下水道)や雨水桝(U字溝)に雪を捨ててはだめ。

  • 下水道に雪を捨た結果、下水の排除を妨害した場合は、『5年以下の懲役または100万円以下の罰金』となる

要するに、自宅敷地内の雪は道路や公共の施設に捨てることは許されないということで、敷地内に積むしかないようですすが、よくよく読むと通行や機能の妨害にならなければ“道路でもやむを得ない”とも感じられるような気もしました。

尚、道路法42条では「道路の除雪は道路管理者(国や地方公共団体)の責任」となっているので、気兼ねなく(?)お願いしていいようです。
いずれにしても、人力で排除できない大雪は公的な対処を待つしかないことでしょう。

それにしても下水道に関しての罰則・罰金が大きいことにちょっと驚きました。
その理由、解る気もしますが・・・・

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コメント

こんばんわ。
・「文章」を読んで。
なるほどね~、ちゃんとした捨て場をやらないと、「罰金」を取られるんですね。

投稿: H.K | 2018年2月11日 21:05

H.Kさんへ

そのようですね

投稿: 玉井人ひろた | 2018年2月12日 07:53

除雪するのにもルールがあるのですね。

投稿: 吉田かっちゃん | 2018年2月12日 14:15

吉田かっちゃんへ

大量に積もったら、それどころじゃないですがね

投稿: 玉井人ひろた | 2018年2月12日 14:19

雪国では、流雪溝なるものが整備されているところがあります。
これは結局は河川に流れ出るのでは?って。

投稿: もうぞう | 2018年2月12日 16:07

もうぞうさんへ

わたしも、同じことを思いましたが、それに関するような規定は見つけられませんでした

投稿: 玉井人ひろた | 2018年2月13日 07:58

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