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2018年3月15日

公文書・書き換え(改ざん)⇒無罪?

前代未聞の国家公務員による決済の済んだ公文書の大がかり“書き換え”が、問題になっていますが、それがどんな刑罰になるか?。そして有罪になるのか?

ところが、これだけ重大な問題の割には罪に問えない可能性もあるというのですからビックリです。

可能性が有る罪状は三つ↓

1.『公用文書等毀棄罪(ききざい)』

  • 公文書の一部などを削除した場合は‘7年以下の懲役’
    但し、削除した内容が本文内容に影響が無い場合は罪に問えない

2.『公文書変造罪』

  • 公文書の内容やその一部などを‘書き換え’た場合は‘10年以下の懲役’
    但し、書き換えた内容が本文の内容の意味を変えない場合は罪に問えない

3.『偽造公文書作成罪』

  • 公文書を虚偽の内容に変造・改ざんした場合は‘10年以下の懲役’
    但し、虚偽とまでは認めらない場合は罪に問えない

つまり、今回の財務省理財局などによる“書き換え”が、全体として内容に変更や虚偽が無い場合、公務員の中からは罪になる者がだれも出ない可能性もあり得るというのです。

法は、公職者・役人にはいろいろと有利な抜け道が設けられているようです。

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コメント

貴殿、実は弁護士?
すごいな~

投稿: もうぞう | 2018年3月16日 19:08

もうぞうさんへ

テレビでやっていたものです

投稿: 玉井人ひろた | 2018年3月16日 20:59

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