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2018年5月12日

公文書の情報公開制度

公文書の情報公開制度といえば、アメリカの1966年(昭和41年)にリンドン・ジョンソン大統領が『アメリカ連邦情報公開法』に署名し、1967年(昭和42年)に施行された制度が最も有名でしょう。

日本でも、そこから30年以上も遅れた1999年(平成11年)5月14日に公布、2001年(平成13年)4月1日に施行された情報公開法が存在しています。

正しくは『行政機関の保有する情報の公開に関する法律』となるようですが、これが施行されてから官庁や省庁では「公開したくないものは記録しない。記録しても保管しない」ということが、急増するという問題が発生したんだそうです。

そこで、公文書等の管理に関する法律が2009年(平成21年)に制定され、それ以降は公文書を管理・保管することが義務付けられたようです。

しかし、義務付けられても守られているかどうかの監視はされることは無く、今問題になっているように、2009年以降も、公文書の廃棄、改ざんは当たり前のように行われていることは明白となりました。

ましてや電子文書となると、その法律そのものが存在していないのが日本国家です。

実は、電子文書についてはアメリカでも法整備が遅れ、『電子文書情報公開法』が制定されたのは1996年(平成8年)となっています。

これに関しても、もし30年遅れるとなると、日本では2026年?。

まさか、それほどおバカな‘先生方’ばかりではないでしょう。

ちなみに、世界最古の情報公開法はスウェーデンのもので、1766年にできたんだそうです。
日本では明和3年、8代将軍の徳川吉宗の孫である10代将軍:徳川家治の時代になるようです。

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コメント

こんばんわ。
・「文章」を読んで。
これは、初めて知りました。

投稿: H.K | 2018年5月12日 22:20

鉛筆で後からちょっと書き込んで・・・国会は審議拒否???マスコミにあおられて???議論が沸騰する…いやな夢???を見ます。

投稿: 山口ももり | 2018年5月13日 11:14

H.Kさんへ

これは知っといて損は無いです


山口ももりさんへ

そういうことが、国会や省庁でまかり通っていることこそが問題ですよね

投稿: 玉井人ひろた | 2018年5月13日 13:36

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