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2019年1月 4日

お役所の年末年始休日

3日の「元始祭」の記事に、もうぞうさんから頂いたコメント↓

>ところで役所などで恒例の年末年始のお休みは、
御用納めと御用始めの間のお休みですが・・・
祝日でもないのに、お休みが続いているところが不思議です。

言われてみて、そう言えばどうしてなのだろうと興味が出てリサーチしてみてたら、私としては意外な理由であることが判りました。

休日が12月29日~1月3日になっている理由は、簡単に言えば‘法律で定められているから’になるようです。

行政機関の休日に関する法律
裁判所の休日に関する法律
国会に置かれる機関の休日に関する法律

↑の3つの法律は、いずれも昭和63年(1988)に施行された休日に関する法律ですが、その全ての第一条は同じ文面↓

(・・・・・の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、・・・・・・の休日とし、・・・・・・の執務は、原則として行わないものとする。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  3. 1229日から翌年の日までの日(前号に掲げる日を除く。)

‘・・・・’の所にはそれぞれ、行政機関、裁判所、国会に置かれる機関、という名称が入るだけで後は‘コピペしたかのように同じです。

つまり、現在の役所の年末年始休日は、この法律を順守しているだけと言うことになります。

さてそうなるともう一つの疑問は「いつ頃から定着したのでしょうか?」です。

明治 6(1873)年に発せられた、通称「休暇日の件」と呼ばれる官吏(役人)の休暇日を定めた法律です。

>明治六年一月七日 太政官布告第二号

 休暇日ヲ定ム

自今休暇左ノ通被定候事

 一月一日ヨリ三日迄 
 六月二十八日ヨリ三十日迄 
十二月二十九日ヨリ三十一日迄

※但し、上記の内「六月二十八日ヨリ三十日迄」は施行される直前の明治6年6月23日に取消された。

文面が難しい文語体であったり、「・・・左ノ通・・・」とあるように本文が縦書きであることなどを意味したりとか、いかにも古いものと判る文体ですが、「12月29日~1月3日まで」という年末年始の休日期間は判ると思います。

というわけで、現在のお役所の年末年始の休日というのは、今から145年ほども前の明治6年の法律を変更しないまま現在に至っているということです。

さて、その賛否はどうなんでしょう?

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コメント

早速ありがとうございました。
金融機関などが、12月31日を休むようになったのは、記憶にあるところですが・・・

田舎の役場では、「盆休み」で8月15にを閉庁していたなんてのどかな時代もあったようです。

投稿: もうぞう | 2019年1月 5日 19:03

もうぞうさんへ

サービス業や飲食業でも元旦は休むところが増えつつあるそうで、少しづつ変化が起きているようです

投稿: 玉井人ひろた | 2019年1月 5日 19:11

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