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2019年6月 1日

銃刀法違反・・・とは?

神奈川の事件以来刃物に関しての傷害や逮捕記事が増え、福島県でも郡山市で‘正当な理由が包丁を携帯していた’として女子大生が銃刀法違反で逮捕される事件がきょうの朝刊に掲載されていました。

ネット上でも「銃刀法」に関する記事も目立つ気がしますが、銃刀法違反になるのはどういった場合なのか?気になるところですが、私は過去のブログで2~3度ほど記事にしていました。

「両刃のナイフなら何でもかんでも“銃刀法違反”?!」そして「ナイフを持っていると捕まるよ」という記事で、いずれもちょうど10年前の2009年の記事です。

これはその前年の2008年に起った「秋葉原通り魔事件」によって、警察が銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)の改正を行ったとき、厳しいが曖昧な判断部分が多い欠陥法で、現場の警察官は困るだろうという思いから書いたものです。

銃刀法の内容を究極に短くすると↓

 正当な理由が無く、刃体の長さが6cm(刃渡り5.5cm)を超える刃物を携帯した場合は「銃刀法違反」になり2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
ただし、刃体の長さ6cm以下(刃渡り5.5cm)のものであっても正当な理由が無い場合、または隠し携帯していた場合には「軽犯罪法違反」になる。

6cmというと、カッターナイフの刃を目いっぱい出したときの刃の長さとほぼ同じですから、今回の犯行に使われた刺身包丁(柳葉包丁)のように刃体が30cmほどにもなるもの、さらにそれを4丁も隠し所持していたのですから、もし職質されていたら文句のつけようが無い銃刀法違反で逮捕されていたでしょう。

事件現場は、毎朝200人以上もの子供たちが列をなしていたと言いますから、警察官もその時間帯ぐらいはパトロールの強化を行っていれば起らなかったかもしれないと思うと、やりきれないことでしょう

秋葉原通り魔事件はとても悲惨でむごたらしい殺傷事件でしたが、10年も経つと忘れてしまうものなんですね。やはり、人とはのど元過ぎれば熱さを忘れる生き物なんですね。

文中に「刃渡り」と「刃体」というのが出てきましたが、刃渡りとは切れる部分、つまり刃その物の長さで、刃体とはその刃が付いている部分全体を表しまして、刃体の長さにはどこを計測するかの規定があるので、参考までに図を添付しておきます。

  Photo_11

 

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コメント

こんばんわ。
・「文章」を読んで。
ここへ来て、「銃刀法事件」が相次ぐ様になりましたね。
特に「川崎市の事件」は、今でも心痛みますね。

投稿: H.K | 2019年6月 1日 20:26

H.Kさんへ

模倣犯が続出するのは困ったことです

投稿: 玉井人ひろた | 2019年6月 1日 21:09

「賭けごと」に似ていますね。
ごく身内で掛け金が小さければ、OK?
大規模なら違法みたいな。

投稿: もうぞう | 2019年6月 2日 19:17

もうぞうさんへ

なるほど、そう言う見方もできますね

投稿: 玉井人ひろた | 2019年6月 2日 20:45

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