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2019年8月30日

自家製果実酒も違法となることが有る

お盆も過ぎ、これから実りの秋へ向かっていきます。ですから、実った果実で果実酒を作る方も増えることでしょう。
ただし、自家製果実酒も酒類になり「酒税法」の対象になる場合があり注意が必要です。(※酒税法では、原則としてアルコールが1%以上あるものは全て課税の対象としている

このことは2007年のブログ「その自家製果実酒、違反してませんか?」でもアップしていますが、覚えているでしょうか?私自身が少しうる覚えになっていたので、再度アップしてみました。

  1. 果実を漬け込む酒類のアルコール度数が「20%以上」有るもの以外は禁止
    度数が「19%以下」の場合は酵母菌が活動し、再発酵が進み醸造に繋がる可能性が高まるため
  2. アルコール度数「20%以上」の酒類であっても「麦、あわ等の穀物」を漬け込むことは禁止
    ビールの製造に繋がる可能性があるため
  3. アルコール度数「20%以上」の酒類であっても「ぶどう・山ぶどうなどのぶどう類(食用)」は使用禁止(※野ブドウは可)
    ワインの製造に繋がる可能性があるため

以上の3つの条件を満たせば家庭での果実酒作りは酒税法の例外として製造することが認められます。ただし、販売した場合には違法行為になります。

一時期流行した「ワイン漬け果実酒」は、違法だったことがテレビで騒がれ聞かなくなりましたが、たぶん誰かが今でも知らずに作っているんでしょうね。

 

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コメント

詳細は知りませんし、知ろうとも思いません。
だって作る気がありませんから。
呑めないのもダメなものです。

投稿: もうぞう | 2019年8月30日 19:44

こんなに簡単にお酒ができるんだったら
何故、アメリカで禁酒法なんぞ成立したのでしょうねぇ。

日本では、あの軍国の時代、贅沢は禁止されたのに
酒は禁止されなかった。
むしろ、酒工場への爆弾を落とさないようにアメリカに
ひそかにたのんだとい事実さえあるそう。
よほど日本人は酒が好きなのでしょうね。
とまれ
自分で飲むのだけでも違反となったら厄介な法律です。

投稿: へこきあねさ | 2019年8月30日 21:33

もうぞうさんへ

わたしは酒は飲めますが、果実酒は飲むのも作るのも不得意です


へこきあねささんへ

酒・たばこ(麻薬)は、世の中から消えないようです。

投稿: 玉井人ひろた | 2019年8月31日 07:50

気持ち良く麻痺させる物は人間には必要なのでしょうね。

投稿: 吉田勝也 | 2019年8月31日 11:03

戦後、祖父の家で押し入れの中に布団をかぶった「どぶろく」の甕を思い出しました。簡単に手に入るのが工業用のメチールアルコールで、これで死ぬ人が大勢出ました。

投稿: ましま | 2019年8月31日 13:14

吉田勝也さんへ

そう思いますね


ましまさんへ

よく聞く話ですね

投稿: 玉井人ひろた | 2019年8月31日 19:16

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