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2020年7月11日

自筆遺言の保管の新たな制度がスタート

遺言書というと、一般的には市町村の役所に預けたり、弁護士などが預かる「法定遺言書」のがよく知られているもので、よくドラマにも使われています。

但しそれらは、弁護士を雇ったり、第3者(保証人)を複数頼んだりと、法的には確実ですが高額な費用や手続きがとても面倒なものです。

そんななか、30年ほど前にはなると思いますが、テレビで「自筆遺言書」というのが、法的にも有効であることが取り上げられ、ちょっとした「自筆の遺言書ブーム」が起きていることも話題になりました。

実は、亡き父がそのブームに乗ってか、自筆の遺言書を書いて残していたのです。

それは、死後何週間かして見つかったのですが、それは法的に有効にするには家裁に行って承認証をもらったりと、意外に面倒だったのです。

このように、自筆遺言書というのは自宅に保管しておくのがほとんどで、そして改ざんや閲覧を防ぐために家族にも知らせないのが常で、死後その存在を遺族が見つけられずに終わる可能性のほうが高くなるのがデメリットです。

法務省は遺言の普及を促し、相続をめぐる紛争を防止することを目的とした「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法いごんほかんほう))の運用を、昨日の2020年(令和2)7月10日に開始しました。

テレビでもちょっとだけ報道されましたから、興味ある人は気にしてみたのではないでしょうか。

今回の法務省のは、自筆の遺言書を所管内の法務局に預けるという簡単なものです。

これによって

  • 法務局では依頼者の死後50年間の保管
  • 自筆証書遺言を公的機関に預けられるので、紛失など心配がなく安心
  • 申請では法務局が本人確認を行うので、信ぴょう性が高くなる。
  • 自筆証書遺言の弱点である作成後の紛失・忘失や、相続人等による破棄・隠匿を回避できる
  • 保管の申請をすると、遺言書保管官が自筆証書遺言の方式か確認するので、自筆証書遺言にありがちな方式不備による無効を回避できる。

この申請には保証人や弁護士は不要ですが、手数料3,900円と、本人以外の代理人は認められていませんので、当然ですが本人を確認できる書類(免許証または住民票やマイナンバーカード等)は必要です。

もしも、本人が病気や何らかの都合で法務局に出向けない場合でも、法務局から職員が出張してくることはできない制度だそうです。

自筆遺言には、

  1. 書き間違いを訂正できない(※間違えたら最初から書き直し)
  2. パソコンなどでの作成は無効
  3. 印鑑や氏名の書き方がある。

などの規定がありますが、文章は口語体などでもよく難しくないですが、一番気を遣うのは「1番」の「書き始めたら最後までミスができない」ではないでしょうか。

すごいプレッシャーがかかる気がします。亡き父も、それで苦労した形跡が残っていました。

いろいろトラブル回避に、これは良い制度が始まった気がします。

森雅子法務大臣の、唯一の功績になるかもしれません(笑)

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コメント

なるほど
森法務大臣の功績かもしれませんが、そのような
要望が大きかったのでしょうね。
終活真っ最中の私も勉強になりました。
ありがとうございます。

投稿: へこきあねさ | 2020年7月11日 17:26

へこきあねささんへ

真っ最中ですか・・・

投稿: 玉井人ひろた | 2020年7月11日 17:49

遺言書が法務局に保管されていることを家族に知らせておくのか。
そうするとお父さんは水くさいと思われたりも。
預金通帳があるこことは家族は知っている。その銀行が管理出来ないだろうか。
3900円で遺言書のチェックと保管料。
銀行離れにもなるのでは。
森法相はお飾り以下ですね。

投稿: 風流人 | 2020年7月11日 19:29

こんばんわ。
・「文章」を読んで。
これは、初めて聞きました。

投稿: H.K | 2020年7月11日 22:06

風流人さんへ

銀行は、故人以外の使用をストップするだけで、その後の手続きは非常に面倒ですが、トラブルや、相続手続きに何も心配が要らない場合は、利用しなければいいこということではないでしょうか。(*^^*)


H.Kさんへ

コメントありがとうございます

投稿: 玉井人ひろた | 2020年7月12日 14:03

なにやら面倒そう。
我が父は残さなかったようです。
お金は少々残してくれましたが。

投稿: もうぞう | 2020年7月14日 18:59

もうぞうさんへ

書き方は面倒ですが、手続きは簡単に思えました

投稿: 玉井人ひろた | 2020年7月15日 07:53

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