新聞の記事の引用は、違法?合法?
新聞と言えば再生紙を使った環境を考えた紙の情報ツールとして長年読まれていますが、最近は電子版新聞とかデジタル新聞とかWEBニュースとかの呼称をもつオンラインを使った新聞が幅を利かせて、紙の新聞の発行部数は減るばかりのようです。
紙の新聞愛好家の私としては複雑な思いですが、デジタル新聞はブログなどの更新にはとても便利なツールであることは確かです。
今年に入り、テレビで「オンライン上のイラストや写真を、無断で使用するのは、それ違法です」というCMが盛んに流されるようになり、とても気になることではないでしょうか。
「朝日新聞デジタル」では、無断転用などについて明確な態度表明を掲載しています。
- 掲載している記事・写真・イラスト・動画などは無断で複製、公衆送信、翻案、配布等の利用をすることはできない。
- 転載・利用を希望するときは申請し許諾を得ること、その際原則として使用料を申し受る。
(※デジタル版より引用・要約)
ただし、利用規約等で定める範囲内で利用する場合や、著作権者の許諾なく利用することが法的に認められる場合を除くとの記載もありました。
規約の範囲内とは、主に個人だけで視たり読んだりするために使う場合になりますので、不特定多数の人が目にするブログでの使用は著作権法が適用されますので注意が必要です。
でも、まさか記事内容の引用、記事を要約した内容までも著作権適用範囲になることは知りませんでした。
これは、1978年(昭53)5月に日本新聞協会が示した
「昨今の報道記事の大半は新聞社の独創性や記者の主観や感情が入っており、現行著作権法に規定される著作物と考えるのが適当である」
という判断内容が基になっているようです。
しかし、著作権法の中には↓
- 著作権法10条2項
「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は言語の著作物に該当しない。」 - 著作権法第32条
「公表された著作物は、引用して利用することができる」
こうなると、悩んでしまいます。
上記にある「雑報」とは、「地震があった」とか、「交通事故があった」とか、死亡記事などのお知らせのような簡単なニュースのことをさすそうで、これらはコピペしても何ら差し支えないようです。
微妙なのが記事の「引用」なのですが、
要するにブログなどに記事を引用する場合は「・・・からの引用」などとし、元の記事が主であることを明確にすれば違法にはならないようです。
考えてみれば、このブログでもかなり著作権法に接触する写真を使っている気がしますが、時効は無いのでしょうか(笑)
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