無効になった不在者投票
先日10月31日(日)に投開票が行われた「第49回衆院選」、福島県民が投じた不在者投票の内119人分が‘無効票’になってしまったことが、今日の地元紙朝刊に掲載されました。
その119票のなかで特に約70%を占める、83人分が無効となった市町村別内訳は↓
- 浪江町 =33人分
- 南相馬市=27人分、
- 富岡町 = 6人分
- 大熊町 = 6人分
- 双葉町 = 5人分
- 楢葉町 = 3人分
- 飯舘村 = 3人分
上記はいずれも、東京電力福島第一原発事故に伴い避難区域に指定され、県外に在住する有権者の票です。
無効になった理由は、郵送される不在者投票が入った封書が31日までに届かなかったことで発生したようです。
ただ、無効になった不在者投票の封書は翌日の11月1日と2日には到着していたそうで、たった1~2日違いの遅れによるものでした。
ちなみに、福島県内では2017(平成29)年の前回の衆議院選でも同じ理由で134人分の不在者投票が無効になったそうです。
こういう場合「消印日有効」とかの救済処置が在って当然だと思うのですが・・・
さすがに日本のお役所仕事はきちんとしていて感心してしまいます。(笑)
郵便局では、働き方改革で10月から郵便の土・日の配送が無くなりましたが、それも影響があったのかもしれません。
それも加味した不在者投票の扱い方の改正を、参議院選も近い今こそ国や選管は早急にやるべきでしょう。
それとも、「遅れて無効になるのは、すべて有権者の自己責任だ」とでもしたいのでしょうか?
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コメント
玉井人ひろたさま
仰る通り日本のお役所仕事はきちんとしていますね。(笑)
結果大勢には影響が無かったかもしれませんが
不在投票された方にとっても役所や郵便局にとっても
無駄仕事になっています。
優秀な頭脳を持ったお役人様方に知恵を出して頂き
今後の対応策立案して欲しいですね。
投稿: 輝 | 2021年11月10日 (水曜日) 09:21
>輝さんへ
「猶予期間」というのが、有ってもいいですよね
投稿: 玉井人ひろた | 2021年11月10日 (水曜日) 10:16
そうです。特に土・日は配達停止になったわけだから
当日消印有効(前日までの)とかの措置をぜひ考慮したほうがいいですね。
これでは、投票日二日前の金曜日に投函した人も無効ですか。
投稿: へこきあねさ | 2021年11月10日 (水曜日) 10:24
>へこきあねさんへ
金曜日の人も入っているかもしれませんね。
人によっては「速達」を使用したそうですが、有権者がそういうのを負担するのも変です
投稿: 玉井人ひろた | 2021年11月10日 (水曜日) 11:48
「猶予期間」は必要ですね。郵便は確かに安価ですがこの価格競争の世の中で配達日などが遅くなっています。年賀状なども目新しいサービスなど苦労は解りますが一工夫が必要でしょうね。
投稿: 吉田勝也 | 2021年11月10日 (水曜日) 13:52
こんにちは、玉井人ひろたさん。
無効票になってしまったのですかーー・。
玉井人ひろたさんも言われているように、
不在者投票は、消印有効(投票日前日)の
救済措置が必要ですよね!
法律改正でやって欲しいですよね。
投稿: 浜辺の月 | 2021年11月10日 (水曜日) 16:04
>吉田勝也さんへ
わがやの郵便物も遅くなっています。それに慣れていくしかないのですが、企業努力も要するのかもしれませんね
>浜辺の月さんへ
投票率が下がり続ける中、まじめに投票した有権者が踏みにじられた気がします
投稿: 玉井人ひろた | 2021年11月10日 (水曜日) 17:33