ガソリンを携行缶で買うこと
京都府京都市伏見区で発生した惨劇「京都アニメーション放火殺人事件」は令和元年(2019)7月18日のことでした。
この惨劇を受け、
政府はすぐに法改正の協議を開き改正内容を決定し
同年の令和元年(2019)12月20日に
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
「令和元年総務省令第67号」を公布しました。
同時に全国の販売所にその↑促進チラシが配られました
その改正された法律内容は>
- 施行日は、令和2年(2020)2月1日とする。
- 販売店が容器(専用携行缶)にガソリンを給油販売する場合は、下記のことを義務とする。
①顧客の本人確認(身分証などの提示)
②使用目的の確認
③販売記録の作成
※セルフスタンドにおいて、携行缶への店員以外の給油は元々禁止されている。
農家が多いわが地域では、農業機械などに使う為、ガソリンを携行缶で買うのは日常茶飯事のごくごく当たり前の行為であり、販売するほうも何も疑いなく給油するのが一般的です。
ですから、改正が発表された際に、わたしがいつも行く村のスタンドの店主と「とんでもない事件をおこされたもんだ。(売買が)面倒なことになった。」と語り合ったものです。
今回起こった大阪の放火殺人事件で、さらに法が厳しくなりそうな気配です。
また、ガソリンの携行缶販売は面倒になりそうです。
致し方ないですが、ガソリンスタンドの困った顔が目に浮かびました。
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コメント
ほんと、ごく一部の変人のために多くの善良な市民が迷惑をする。
困ったモノですね。
投稿: もうぞう | 2021年12月20日 18:07
>もうぞうさんへ
困ったものです
投稿: 玉井人ひろた | 2021年12月20日 18:29