憲法39条のおはなし
- <第39条>(日本国憲法第3章)
- 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
この条文は、事後法と法の不遡及(遡及処罰の禁止)と一事不再理を規定したものですが、当時の日本政府の担当者はその意味が理解できず削除を決めたたようです。
ところが、GHQが我がそれに同意していないことを知り、急遽憲法に入れた経緯があるようです。
この条文が無いと、際限なく罪を押し付けて裁判を行うことが可能になり、法の秩序が崩壊してしまうことを防止するという大切な条文なのです。
戦後の東京裁判で、アメリカの弁護士の一人が「(東条英機らの)この裁判は、事後法に基づくもので違法である」として無罪を主張した史実が存在します。
こんな史実も、憲法記念日に取り上げてもらいたい気がします。
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コメント
そのような珍しい情報をどこから仕入れられるのか?
大したものですね。
いつも感心しております。
投稿: もうぞう | 2022年5月 4日 07:08
東京裁判時、相当高位にあっ た実力者・政治家の中にも東条の生きざまを軽蔑し、厳しい判決を下されるよう期待していた向きは少なくありません。
東条の裁判所席の後ろの席をあてがわれていたもと高官が、東条の禿げ頭をピシャと叩いたエピソードがあります
投稿: 真島節朗 | 2022年5月 4日 08:39
>もうぞうさんへ
あちこちからです(笑)
>真島節朗さんへ
11人の判事の中で、5人は無実や無効などを訴えたようですが、結果は決まっていたようですね
投稿: 玉ヰひろた | 2022年5月 4日 09:59