家庭裁判所で少年事件の記録破棄が相次ぐ?!
今日もニュースは山際議員の話題が占めていましたが、それと並行して『少年による重大事件の記録を、全国の家庭裁判所で廃棄されていたことが相次いで明らかになった』という問題をテレビ・ラジオ・新聞で幾度も報道されました。
裁判の記録というのは必ず残されるものだと思っていた私には、破棄されていたことと同時に、その行為自体は違法ではないことにかなりビックリでした。
<少年事件の記録についての規定>
- 裁判記録は、犯罪を犯した少年が26歳になるまで保存しその後は破棄される
- ただし、全国的に社会の耳目を集めた事件など
必要と判断した場合は「特別保存」として原則、永久保存することが最高裁より指示されている。
上記のように、それが異様で残忍な場合は、少年が起こした事件でも記録は保存されることになっていますが、そういう事件もすべて破棄されているらしいのです。
福島県でも福島家庭裁判所会津若松支部が、15年前の平成19年(2007)に福島県会津若松市で当時17歳の少年が母親を殺害して遺体を切断するなどし、切断した母親の頭部を持参し自首するという全国的にも注目された異様な事件の裁判記録も、6年前の平成28年(2016)10月にすべて廃棄されていたことが判明しました。
破棄された理由は、加害者が26歳になったので事務的に行われたようですが、そもそも最高裁の通達の内容があいまいでよく解らないのが原因のようです。
全国の家裁でも同じ理由で破棄されているようです。
福島家庭裁判所では、最高裁が支持する永久保存する資料の選定基準が明確でないため、対策として2年前の令和2年(2020)9月に東京地裁の例を参考に独自の運用要領を定めたということですが、会津若松の事件はそれより前だったので検討もされず破棄されたようです。
裁判所の記録破棄というのは、もしその裁判に「冤罪」が含まれていたとしたらと思うと恐ろしいことだと思いました。
公文書の破棄というのは、安倍政権で当たり前のように発生しましたが、公文書というのはすべてアメリカのように永久保存の法律を作ってもらいたいです。
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