1票の格差の判断基準は?
7月の参院選で「(2倍~3倍以上の)格差があった選挙区は、投票価値の平等を求める憲法に反し無効(やり直し)である」という、いわゆる「1票の格差」の問題で今回全国の高裁と高裁支部に16件の訴訟が起こされたようです。
その16件のうち、判決が出されたのはきょうまでで11件になりました。
<判決結果>
- 「違憲状態」 →5件(選挙無効請求は却下)
- 「合憲である」→5件
- 「違憲である」→1件(選挙無効請求は却下)
今月中には全ての判決が出そろうらしいですが、最終的には最高裁が統一判断を示し完了するようです。
たぶん今回も、「違憲状態ではあるが、選挙結果については無効とは認められない」ということになるのでしょう。
ところで、国政選挙のたびに「なぜ?こんな訴訟が、起こされるのだろう。なぜ?こんな格差問題ができたのだろう。」いう思いをいだかないでしょうか。
基因となるのは、
「衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条1項「投票較差が2倍以上にならないようにしなければならない」という条項を、最高裁などが「投票価値の平等に配慮した合理的な基準を定めたもの」として判断の基準にしていること。
そして、原因の一端としては
1994年(平成6)に導入した小選挙区制の「一人別枠方式」であるといわれています。
やはりここでも、小選挙区制がいかに日本にはそぐわない制度だということでしょう
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