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2023年2月 1日

隣家の樹木の枝が邪魔なときは・・・

知っている人も少なくないでしょうが、現在の法律『 民法233条 』では隣の家の竹や木の根や枝が境を越して邪魔になっていても、根については切り取ることができますが枝についてはその木の所有者に許可なく切ってしまうと賠償請求をされたり処罰されます。

この法律のよって、隣人との多くのトラブルが起こったり、道路をふさぐ枝が排除できず所有者と行政や近隣住民との訴訟問題が発生していることはテレビでも何度も取り上げられていました。

そこで、2021(令和3)年4月に民法改正が行われ、所有者の承諾なしで切除可能になりました。

その改正法が、2023年(令和5)4月から施行されることを村議会公報で知りました。

『 改正後の民法233条3項1号~3号
 越境した竹木は、その所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、
下記の場合には越境した枝を自ら切り取ることができると改められた。

  1. 催告しても竹や木の所有者が切除しないとき
  2. 竹や木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき
  4. 越境する竹や木が数人の共有に属するときは、それぞれが単独で枝を切り取ることができる

村議会の議員の質問は、「4月からの改正法施行を知らない所有者とのトラブル発生が考えられるが対処は考えているのか?」というものでした。

言われれば、確かに起こりえる可能性はかなり高い問題であり、それは村だけでじゃなく日本全国で起こりえることだと思いました。

村では質問を受けその処理の体制に入りましたが、全国の市町村では職員が知らない可能性もあり何年かはトラブルが起きそうです。

障害事件にならないことを祈りたいです。

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コメント

またまた知りませんでした。
でも無断で切っては、ダメなんですね。

投稿: もうぞう | 2023年2月 2日 18:53

>もうぞうさんへ

やはり儀礼としては、やるべきでしょうね

投稿: 玉ヰひろた | 2023年2月 2日 20:27

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