走行車両からゴミ等を捨てるのは違反です
今朝は6:00から村内の美化活動の日で、幹線道路などのゴミを拾いをしましたが相も変わらず捨てる人が存在することに怒りより呆れます。
そして、ごみを道路などに捨てた輩への取り締まりは無く、拾うものだけに負担が抱えさせられるのでした。
このブログでは、このゴミ拾いの日に毎年のように車からごみを捨てた場合に科せられる罪について記事にしていますが今回もまたアップさせてもらいます。
車からのポイ捨てには複数の罪が科せられますが、主なものを二つ上げます。
⒈「道路交通法第76条・第4項の第4号と第5号」に反する行為となる
- 車からは、道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射する行為の禁止
- 危険性が無くても、走行中の車からの物品(空き缶やゴミくず)を捨てる行為の禁止
<罰則>最寄りの金融機関で反則金を支払う青切符ではなく、裁判所に出頭が命じられる赤切符の刑事罰(=前科)となり5万円以下の罰金が科せられる。(罰金は裁判所で納金)
⒉「廃棄物処理法第16条」に違反する行為となる
- 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
<罰則>5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの罰則が併科される
実際に2022年3月に、京都で路上で7回にわたり軽乗用車の運転席側から空き瓶などを道路や側溝に捨てた市内在住の男性が廃棄物処理法違反の容疑で起訴されています。
タバコの吸殻はサイズも大きくなく、風に飛ばされやすいゴミのひとつであるため、もし火が消えていなかった場合は大変な災害になりますが、今朝も道路に散乱しているのを見つけました。
明らかに、車内の灰皿に溜まったのを捨てていったものですが、法があってもみな現行犯でなければ捕まえられることは無く次回もたくさんのゴミを拾うことでしょう。
次は3月末です。いろいろな意味で寒いです。
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コメント
こんばんは。
・「文章」を読んで。
こう言う法則は、有った方が良いと思います。
そうすれば、迷惑ドライバーが減って行くと思います。
投稿: H.K | 2023年10月29日 (日曜日) 21:43
>H.Kさんへ
在っても機能していない気がします
投稿: 玉ヰひろた | 2023年10月30日 (月曜日) 07:52