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2024年1月15日

シニアカーの道交法の扱い

高齢者の免許返納が進むのに合わせ、わが地域でもシニアカーで移動する高齢者が目立ちだしました。

ところが、シニアカーというものに免許証が不要であることは知っていますが、

  • 道路ではどこを走行することになっているのか?
  • スーパーなど店内は走行可能になっているのか?

一見するとハンドルが有るので自転車や原動機付自転車と同じカテゴリと思われがちで、正式な規定を知らない人のほうが私を含め圧倒的に多いのではないでしょうか。

  1. 道路交通法上では歩行者と同じ扱い
  2. 歩道が無い道路では、側(路側帯)走行。
  3. 歩道が有るところは、歩道を走行。
  4. 店舗内などに関しては、乗り入れや走行の可否は施設管理者で異なる。
  5. 最高速度は6km/h( 成人の早歩き程度の速さ)まで、と定められている。
    ※最高速度が6km/hを超える物は、運転免許証(普通・原付)が必要
  6. 登坂能力は、10°

シニアカーはハンドルがついているので、誤解しがちですが上記のようになっていました。

ただ、自動車を運手する身としては田舎の歩道無しの道路では、シニアカーも自転車や原付のように左側を走行してもらった方が追い越すときに安心感があります。

できれば自転車扱い(軽車両扱い)にしてもらえないかと思うのはわたしだけかな?

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コメント

最初の内は、珍しさもあって歓迎ムードですが、だんだん数が増えてくると邪魔なんですね。
歩道の整備が進まないと事故が多くなる気がしますね。

投稿: もうぞう | 2024年1月15日 18:07

>もうぞうさんへ

交通法規で事故が防げないので、自治体ごとにいろいろ対策しているのを見ます

投稿: 玉ヰひろた | 2024年1月15日 19:42

実は私はシニアカーなるものを知らなかったのです。で、この記事を見て、検索。どんなものかわかりました。
あぁ、もうじき私も自転車がきつくなるかもしれない(今だって電動だけど・・)、でもシニアカーだったら、楽々。6キロ超のに乗ってみたい。
と、いう変なおばさんには自転車扱いにしないと一般ピープルは困りますね。

投稿: へこきあねさ | 2024年1月15日 20:38

>へこきあねさんへ

電動車いすの分類になるのかもしれませんね

投稿: 玉ヰひろた | 2024年1月16日 08:25

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