右にふくらんでの左折=道交違反
昔の自動車学校では、交差点での左折する場合に自動車の前後の内輪差によって左側の後輪を縁石などにあたったり、側溝に落とすのを警戒しハンドルをいったん右に切ってから左折する「内輪差をとる」ということを昔の自動車学校では教えていました。
道路狭く交差点の状況が良くなかった昔はそれがあたり前ですから、高齢者を中心に今でも左折時(右折時も)にどんな大きな交差点でも、曲がる方向とは逆に膨らむ左折方法を行う人が大半です。
ところが、昭和50年代以降になると自動車学校ではそういう曲がり方を教えなくなりました。
道路交通法(左折又は右折)
【第34条】
第1項 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
(第2項以下略)
つまり左折するときは、あらかじめ(30m手前から)道路の左端に寄って徐行しておき、右にふくらまずに左キープしながら徐行のまま左折しなければならないという規定です。
上記のように、交通法規では左折時に大きく膨らんで曲がることは「違反」になり、違反すれば「2万円以下の反則金、違反点数2点加算」、ですがたいていの場合ウインカーと逆に曲がったとして「合図不履行違反」で、6000円以下、1点の加点」となります。
ただ、これが「あおりハンドル」とされた場合は、違反点数は25点以上の加点と免許取り消しになる可能性もあります。
第一にそんな曲がり方をした場合、左端を走行してきた自転車やバイクを巻き込む重大な事故につながります。
わたしも高齢ドライバーが運転する左折車が、左折レーンから走行レーンに膨らんできて危うくにぶつかりそうになったことが複数回あります。
そんなときには思いっきりクラクションを鳴らすのですが、当の本人はなどうして鳴らされたかわからないドライバーばかりです。
わたしはやりませんが、習慣や長年の癖というのは無意識にやっているので恐ろしいものです
| 固定リンク | 1
コメント
なるほどねぇ、
私も長年の癖で膨らみ加減にして左折します。
道交法にこんな文章があったんですね。
初めて意識しました( *´艸`)
投稿: へこきあねさ | 2024年2月 2日 (金曜日) 17:18
右にふくらんでの左折は、ほぼしません。
でも雪の壁(除雪の雪)がある場合は、内輪差でクルマの左後方をこする可能性が大きくなります。よって大回りになることがあります。とくに暗い道など。
投稿: もうぞう | 2024年2月 2日 (金曜日) 18:39
>へこきあねさんへ
同じような考えの方は非常に多いと思います
>もうぞうさんへ
膨らまない内輪差の取り方、それを現在は教えています
投稿: 玉ヰひろた | 2024年2月 2日 (金曜日) 20:20