自動車の窓に吸盤は違反?!
昨今、私を含めフロントガラスにドライブレコーダを、吸盤で装着している人が増えました。
そんな折、JAFのサイトの記事に「スマホをカーナビ代わりに、サイドの三角窓へ吸盤ホルダーで装着するのは違反か?」というようなクイズが載りました。
<保安基準第29条3項>
車両の前面ガラス(フロントガラス)及び側面ガラス(三角窓や運転席・助手席ガラス)に装着、貼り付け等することが許されるものは、『整備命令標章』、『検査標章等』のほか、運転者の視野の確保に支障がないもの
として、それ以外は道路交通法第62条が適用され整備不良車両となり、運転することを禁止しています。
さて、その標章以外にフロントガラス及び三角窓に許されているものとは↓
- ルームミラー
- ETC・テレビ・ラジオのアンテナ
- ドライブレコーダー(※フロントガラスの縦の長さの上部20%以内に収まることが条件)
それに対し、違法で貼ってはいけないもの↓
- 吸盤式の初心者マークやクローバーマーク
- スマホやそれを取り付けるホルダー
- お守りやキャラクター
上記のものをフロントガラスや三角窓などに貼ると整備不良車両の運転禁止違反に問われますので注意したいです。
ダッシュボードにスマホ取り付ける場合も、視界に影響がある場合とエアバッグが展開する場所に装着することはできません。
吸盤式の初心者マークやクローバーマークは、リアガラスには装着が可能ですが、透明な吸盤はレンズになって太陽光によって火災が発生する可能性があり注意が必要だとされています。
つまり、フロントサイドの三角窓に吸盤式ホルダーでスマホを装着しているのは違反という答えになります。
私の場合、吸盤式ホルダーでポータブルカーナビをダッシュボードに張り付けているのですが、これは違反なのか?と検索したら、カーラジオの前面の位置なのでほぼ大丈夫の装着状態らしくちょっと安心しました(笑)
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コメント
もう少しすると高齢者マークを付けなければならない歳になります。
マグネット式がいいかな~
投稿: もうぞう | 2024年3月29日 19:18
>もうぞうさんへ
今のは解りませんが、免許取りたての頃にマグネット式初心者マークを貼っていましたが剝がれて飛びやすかったです
投稿: 玉ヰひろた | 2024年3月29日 20:13
わたしも三角窓に吸盤の一人です。
外付けのナビを取り付けています。
純正のナビより数段見やすくて助かっています。
当然車検は通りませんから、その度に取り外していました。
それでよしとしていましたが、このブログを読んだのを機会に、吸盤補助板というものを買いもとめて、ダッシュボード上に吸盤を付け替えしました。
いいきっかけをいただいたことに感謝いたします。
投稿: koji | 2024年4月 6日 06:59
>kojiさんへ
どういたしまして。
私自身が気になっていたのでJAFの記事はタイムリーでした
投稿: 玉ヰひろた | 2024年4月 6日 11:41