身寄り無し高齢者は入院できない?!
病院というのは、特に総合病院や大学病院など大きいほど入院やちょっとした手術でも、それの前に承諾書やら同意書、そして身元保証人などを記する書類を複数枚渡され記入を求められます。
その中でも身元保証人の場合は、複数人になる場合があり、そして家族以外の身元保証人まで無いと入院できないのが非常に厄介です。
これは病院としては、訴訟を警戒しての防衛手段であることは間違いありませんがオンライン検索をしたら・・・↓
- 平成29年度(2017年度)に厚労省が行った調査によると、65%もの医療機関において入院時に身元保証人を求める運用を行っており、身元保証人がいない場合には入院を拒絶すると回答した医療機関も存在していた
このような状況を受けて厚労省は平成30年(2018)4月の通達により、身元保証人等が存在しないことのみを理由に入院を拒否することは「医師法19条1項(応招義務)に抵触する」との公的な見解を示されていました。
【医師法19条1項(応招義務)】
「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
ただ、医師法(医師歯科医師法)ではその通りなのですが、民法上では医師(診療機関)と患者との法律的な関係は、患者が医師に診療行為を委任するという準委任契約が成立してものとして、民法の原則論でいう「契約自由の原則」の適用を受けることになり病院側は入院拒否などができるようになっています。
さてそうなると核家族化から高齢化社会へとなった現在、子供らが独立し海外など遠くに居たり住所確認ができない、実質的な身寄りのない高齢者の一人ぐらしが増え、身元保証人など書類が準備できないとして入院や介護施設への入園を拒絶されてしまうケースが出てきているのです。
現在はそういう人の為に、身元保証等の代行する業者が在るんだそうですが、100万円単位の費用が掛かるそうで一人暮らし患者自身はもちろんのこと、それをケアする自治体や業者を悩ませているそうです。
民法の、医師は受任を拒否でき、応召義務を負わなくてもよいということができます。
ただし、正当な理由なしに診療拒否したことによって患者に損害を与えた場合には法の趣旨に反し、医師側に過失があるとして賠償責任を負うこともあるんだそうですが、そこの正当な理由の処が曖昧なんだそうです。
まるで政治資金規正法や、公職選挙法のような気がしてしまいますが、私としても他人事ではなく、国には「予算が無い」とか「医療現場の人員不足」を理由にしないで法改正整備を望みます。
資金集めはお得意な政治家が与党には沢山いるのですから、予算などはすぐにつけられるでしょう。
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コメント
まるで歩く六法全書ですね。
救急車に載せて貰うのも同乗者がいないと、上手く行かない場合があるとか無いとか?
投稿: もうぞう | 2024年5月14日 19:42
>もうぞうさんへ
これ、現実にわたしが身内のことで経験したことなのです。
救急車は、わたしは二度ほど乗りました(笑)が同乗者無しでOKでした
投稿: 玉ヰひろた | 2024年5月16日 08:37