人権を守るのは、誰?
「憲法の三大原則」とは、『平和主義』・『国民主権』・『基本的人権の尊重』の三つですが、三番めの「基本的人権の尊重」について少し誤解があるようなのです。
「基本的人権」に憲法の10〜40条になりますが、具体的に何が尊重されるのか?人権を守るのは誰なのか?と問われたらすぐに答えられるのは法律家でも意見が分かれるらしいです。
なぜなら、重要な条文だといえる13条には「すべて国民は、個人として尊重される」とありますが、「誰が」尊重するのかが直接的には書かれていないからだそうです。
憲法学者に言わせれば、市民同士が互いに「人権を尊重する」義務を負うというのは、民主主義国家ではなくて独裁国家の人権論で、人権は「国や政府に守らせるもの」と言う解釈になるようです。
日本の憲法の解釈と言うのは、人によってどうにでもなる半端なものだということでしょうか?
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コメント
憲法とは、とみると
国民の権利、自由を守るために 国がやってはいけないこと、やるべきことを国民が定めたきまり(最高法規)とあります。
よって、やはり憲法学者のいうように、国が市民の人権を尊重し、守らなければならない ものと考えます。
投稿: へこきあねさ | 2024年7月30日 20:13
>へこきあねさんへ
そのためにも「法の番人」と言われる最高裁判所には独立し中立を守ってもらいたいものですが、時に国家の意向が働くきがします
投稿: 玉ヰひろた | 2024年7月31日 08:17