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2024年10月23日

再審が決まった事件だが

昭和61年(1986)に福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件で、無実を訴えながらも殺人罪で懲役7年が確定し服役した前川彰司さん(59)が裁判のやり直し求めていた訴えは、23日に再審の開始を認める決定が下されました。

高裁支部が再審を認めた理由は

  • 有罪の根拠となった複数の「前川さんに犯行を告白された」などとする関係者の供述は、自己の利益のためうそを言った疑いがある
  • 捜査側には供述を取引材料に自己の利益を図ろうとする態度が顕著だ
  • 捜査が行き詰った捜査機関が、他の関係者に対し、誘導などの不当な働きかけをした疑いが払拭できない
  • 再現実験結果、服に血が付いた前川氏が乗ったと関係者が証言した車から、血液反応が出なかった

つまり、有罪となった根拠は証人の嘘で固められた内容によるものであり、それがすべて警察のでっち上げ証言によるものとなります。

有罪も無罪もまだ確定していませんが、これが事実なら身の毛もよだつ警察官の暴挙(犯罪)であり、再審を認める理由をテレビで聞いていてゾ~ッとしました。

「疑わしきは罰せず」ではなく「疑わしいならば有罪とする」と言うことであり、お隣の独裁国家の警察だけを批判できない気になります。

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