マイナ保険証と「資格確認書」を同時に取得可能
私の母のように未だに「マイナンバーカードを所持しない人」、またはマイナカードを持っていても「マイナカードを保険証として登録していない人」、そういう方々は従来の保険証を使用していますが、今年の保険証の期限が切れ(最長で2025年12月1日)から使用できなくなることになっています。
このような人の為の対処として、政府は医療機関を受診するときに従来保険証の代替えとして使う“資格確認書”を申請不要で自動的に送付することを決めています。
<資格承認証が無償で申請不要で送付される人>
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない人
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した人=登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの人
- 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入した人
- 転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証を持っていない人
私の母は1番に当てはまりますので、現在の保険証が期限切れを迎えるころには「資格承認証」が送付されてくる予定です。
上記のこと特にマイナカードを持っていない人や家族にそういう人が居る方は、マスコミなどでも説明しているので知っていることでしょう。
実は、「資格確認書」は上記の条件に当てはまらなくても所持することが可能なのです。
<マイナ保険証を持ちながら「資格承認証」を得る条件>
- 高齢の方(75歳以上?)や障害を持っている人でも、マイナ保険証での受診等が(カード使用)困難で配慮が必要な人であって、「資格確認書」の交付を申請した人。
- マイナンバーカードを紛失・更新中の人。
つまり、マイナカード保健証を取得していても医療機関窓口でカード受付操作が自分ではできない高齢者などは、役所などに行って申請すれば「資格承認証」を受け取ることができるのです。
さらに1番のように申請で公布された方は、その後の更新時の申請は不要になります。
このことを知らない為、施設入居者などマイナ保険証での受診が難しい人たちが「資格確認証」の送付を得るために、わざわざマイナカード解約手続きをしている人が全国で急増しているというのです。
政府も悪いですが、市町村役所やマスメディアもちゃんと知らせるべきことではないでしょうか
尚、デジタル庁のサイトでは「当分の間」と言う文言は気になりますが、下記のような説明文が掲示されていました
※ 75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和7年7月末までの間における暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する 方に対して資格確認書を無償で申請によらず交付します。
そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、 申請は不要です。
なお、病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使用ください。
また、現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。
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