トラクターのシートベルトは・・
トラクターが活躍し始める時期となりましたが、トラクタの運転免許証はトラクタ単体またはロータリーを装着した状態で、
- 全長4.7m以下
- 幅1.7m以下
- 高さ2.0m以下
(※安全キャブ・安全フレーム付きは2.8m以下) - 最高速度15km/h以下
上記の4つの条件を全て満たすものは「小型特殊車両」となるため、「普通自動車免許」・「小型特殊免許」を持っていれば運転可能です。
この4つの内1つでも条件が上回るトラクターの場合は「大型特殊車両」となるため、「 大型特殊免許」または「農耕車限定大型特殊免許」を取得しないと運転ができません。
昨年からこのトラクターの一般道路走行について法改正があり、ロータリー(作業機)などを装着して道路の走行が可能となりましたが、そのかわりに「低速車表示板」の義務などが新たに設けられました。
私が以前から気になっていたのは、「トラクターのシートベルト未着装は違反になないのか?」ということですが
最高速度が20m/h未満の車両は、法律ではシートベルトやヘルメットの着用義務は無い。
上記の項目をやっと見つけました。
ただし、トラクターの公道走行による死亡事故は全国で発生しているのが実情で、各地の自治体やJAではヘルメットの着用とシートベルトの着用の徹底を推進しています。
意外に知らないのは、トラクターは農耕地だけしか走行しない場合でもナンバープレートは必要で、装着していない場合は10万円以下の過料が課せられる罰則があります。
自賠責保険は対象外ですが、万が一に備えて任意保険に加入することも推奨されています。
これで、気になっていたことは全て解決しました。
ところで、時速15km以下や20km未満とか言っていますが、そもそもスピードメーターが無いトラクターはどうやって速度を確認するのでしょう?
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コメント
そうですか、トラクターにはスピードメーターがついて無いのですね、初めて知りました。
と言う事は「勘」での速度での走行ですかね?
投稿: JACKS | 2025年4月16日 (水曜日) 09:24
>JACKSさんへ
私のはフルアクセルでも時速10kmも出ませんので要らないんだと思います
投稿: 玉ヰひろた | 2025年4月16日 (水曜日) 19:49