運転中のスピーカーホンでの通話
道路交通法第71条では、自動車等を停止してる場合を除き、カーナビやテレビの画面を注視(見続け)たり、スマホなどの携帯電話や無線機を手に持っての「ながら運転」が禁止しています。
これに反すると、罰則として「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」(普通車の場合、反則金は1万8000円)。そして違反点数は3点が加算されます。
上記の法規の例外として、スマホのハンズフリー機能やスピーカーホン通話を利用したながら運転は違法とされていません。(但し、自治体によっては、イヤホン方式によるハンズフリー装置の使用が禁止されている)
JAFメイトにこんな問題が出ていました。
- スマホは「手に持って」いるがスピーカーフォンにして通話運転することは違反か、違反にならないか?
これはどうなるでしょう。
答えは「スマートフォンを手に持っている」のでスピーカーホンでの通話でも「違反」ということになります。
公職選挙法が代表するように、法の違法と合法の境目と言うのはなにごとでも微妙になるのはどうしてなのでしょうかね
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コメント
こんばんは。
・「文章」を読んで。
これは、有ってはならない危険な行為ですね。
投稿: H.K | 2025年5月25日 (日) 19:35
>H.Kさんへ
危険だから違反なんですよね
投稿: 玉ヰひろた | 2025年5月25日 (日) 20:13
ハンズフリー通話は、便利ですね。これは愛用です。時々、通話が、無線イヤーホンに繋がるので、困ることがあります。
投稿: ひで | 2025年5月27日 (火) 10:00
>ひでさんへ
わたしは使っていないですが、相手がハンズフリーでの通話だというのは明らかに判りますね
投稿: 玉ヰひろた | 2025年5月27日 (火) 10:14