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2026年5月18日 (月)

国民投票による「過半数」・・とは?

日本国憲法96条では日本国憲法の改正手続に関する過程は、旧憲法では国会議員の3分の2以上で改正が成立していました。

現行憲法の96条での改定条件には国会の3分の2以上の賛成では改正されず「発議」のみに限定され、最終的には「国民投票による過半数の賛成」で成立されることが定められました。

そのため現行憲法は旧憲法の条文で改正されましたので、現行憲法は国民投票は行われていません。

それはさておき、憲法96条にある「国民投票による過半数の賛成」の「過半数」というものに対しての詳細が記載が無く、

  1. 「有権者数の過半数の賛成」なのか?
  2. 「総投票数の過半数の賛成」なのか?
  3. 「有効投票数の過半数の賛成」なのか

について、どれを指すのか議論があったようです。

現行憲法制定時の「憲法改正草案要綱」の英訳文では「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)と、明確に示され、現行憲法の英訳文も同じく「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)としてしているらしいのです。

なぜ英訳だと具体的になるのか、誰が英訳した(させた)のか?は不明ですが、
つまり96条の法的な「過半数」とは、結果として3番の「有効投票数の過半数」と定められているそうです。

投票率が50%を切っていても、投票した人の過半数が賛成なら「国民の過半数」となってしまうわけでして、なんだか釈然としません

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コメント

確かに英文では、有効投票数の過半数の賛成、とはっきりしています。
でも、護憲派は有権者数の過半数の賛成、という解釈でいきたいところでしょうね。
投票した人が50%を切っていて、その過半数が賛成なら、国民の過半数となる、
改憲派はそこをふんでいるのでしょう。

投稿: へこきあねさ | 2026年5月21日 (木) 14:44

>へこきあねささんへ

いずれにしても最高裁の判決が出ていますので解釈は変わらないでしょうね

投稿: 玉ヰひろた | 2026年5月21日 (木) 19:28

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