18歳未満者の選挙活動
18歳未満の選挙運動を罰則付きで禁止した公職選挙法の規定は憲法違反だとして、17~20歳の男女4人が国に損害賠償などを求めた訴訟は、原告の訴え通り東京地裁から「違憲である」との判決が出ました。
その判決で衣斐瑞穂裁判長は「未成年者が自らの関心や価値判断に基づき、選挙運動に参加すること自体を禁止する根拠は見いだしがたい」と述べたようです。
ただ、わたしがもっと興味深かったのは国側が参加を認めていない理由の一つである「未成年者を危険な選挙活動から守るため」と言うものに対して述べた内容です。
「危険な選挙活動こそが改善することである」
いや~痛快でしたね。
「どぶ板選挙」とか言って綺麗ではない選挙活動を「選挙の常識」と呼ぶ政治家はどう思ったことでしょうか?



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