4月1日(日)から
再来月の4月一日から道路交通報が改正され、自転車も青切符がきられることになりますことは以前にもアップしました。
自転車は軽車両になるので、原則として歩道を走行すること(載って運転)ができませんので違反すると青切符がきられるようになります。
- 自転車の運転者が13歳未満か70歳以上の人
- 自転車の運転者が身体に障がいのある場合
- 工事その他などで車道の通行が難しい場合
- 車道の幅が狭い場合
- クルマの通行量が著しく激しいなどの危険があるとき
- 道路標識や標示で『自転車通行可』とされているとき
と、いうような条件ですが、私が気になるのは「13歳未満か70歳以上」というところです。
13歳未満の最年長は12歳、つまり小学6年生ですし、70歳もまだまだ脚力がある年齢であり、歩道を走行されたなら危険じゃないですかね。
条件に年齢を加味するのはちょっと疑問に思えます


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