酒気帯び運転の車の助手席に・・・
昨年の猛暑のころ2025年8月、福島県郡山市本町2丁目の県道で、基準値の約5倍のアルコールが検出された24歳男性が運転する乗用車が信号機などに衝突し、助手席の男性が死亡するという事故が発生しました。
運転していた男性も重症を負ったため、昨日の6月17日に「危険運転致死」の容疑で逮捕されました。
さてここで頭に浮かんだのは、交通法規では酒気帯び運転した場合には同乗者も「2年以下の懲役または30万円以下の罰金。転免許がある場合は免許停止や取消」に処せられことが定められています。
とすれば、この事故で亡くなられた助手席の20代男性にも事情聴取や取り締まりなどの行為が死後に行われるのだろうか?と言う疑問です。
リサーチしたら、さすがに死亡した場合は同乗者を取り調べることは無いようです。
ただし、
事故を起こしたドライバーに対してや保険会社に対し請求できる賠償額が減額(おおむね10%~30%の範囲で判断されることが多い)されるケースが少なくないようです。
「飲んだドライバーの車には乗らない。」「運転者には飲ませない」が一番のようですし、結果として身を守ることになるということですね


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