カテゴリー「法律・制度」の34件の記事

2024年7月30日

人権を守るのは、誰?

「憲法の三大原則」とは、『平和主義』・『国民主権』・『基本的人権の尊重』の三つですが、三番めの「基本的人権の尊重」について少し誤解があるようなのです。

「基本的人権」に憲法の10〜40条になりますが、具体的に何が尊重されるのか?人権を守るのは誰なのか?と問われたらすぐに答えられるのは法律家でも意見が分かれるらしいです。

なぜなら、重要な条文だといえる13条には「すべて国民は、個人として尊重される」とありますが、「誰が」尊重するのかが直接的には書かれていないからだそうです。

憲法学者に言わせれば、市民同士が互いに「人権を尊重する」義務を負うというのは、民主主義国家ではなくて独裁国家の人権論で、人権は「国や政府に守らせるもの」と言う解釈になるようです。

日本の憲法の解釈と言うのは、人によってどうにでもなる半端なものだということでしょうか?

| | | コメント (2)

2024年7月 8日

原付免許で125ccバイク運転可能?!

現在、原付バイクと言えば50cc以下の排気量のを指し、最高速度は30km以下で二人乗りも禁じられていますが、普通免許で運転が可能です。

しかし、道交法では125cc以下のバイクも二種原付と分類されます。

こちらは、最高速度は一般道では普通車と同じで、それ用の装備が在れば二人乗りも可能です。

このほど警察庁は2025年11月までに道交法の改正で、この125cc以下のバイクを現行の原付免許で運転可能にする計画だそうです。

ただし、その場合の最高速度は30km以下のままとなり、2人乗りが不可や二段階右折などの道交法はそのまま維持されるというのです。

それに対し、現行の125ccバイクもそのまま維持され、別の自動二輪免許が必要になるというのです。

つまり同じ125cc以下のバイクなのに、今までと同じバイク(法廷速度60km)と新たな30km以下の制限が付いた125ccバイクが共存することになるというのです。

これは、「50ccエンジンでは新たな排ガス規制に対応するエンジンが作れない。125ccエンジンだと海外で販売できる車両と共用できる」というメーカー側の問題(都合)がその理由のようです。

どんな理由にしても、同じ125cc排気量バイクで、30km出せないバイクと出すことが可能なバイクが混在する交通状況というのは複雑怪奇な法律です。

そして何より、30km規制125ccバイクの違法改造車が急増しそうです。

| | | コメント (4)

2024年7月 5日

5月17日に改正道路交通法が可決・成立したが

5月17日に、改正道路交通法が可決・成立し、16歳以上を対象として自転車に関連した113の違反項目が設けられ、悪質運転、危険運転の場合は“青色切符”が交付され、5千円~1万2千円ほどの反則金を支払うことになりました。

法施行は2年以内(2025~2026年ごろ)の予定ではないかと推測されていますが、その取り締まり対象の内容などは未だに警察や自治体からの広報活動が無いと感じています。

【反則金を取られる可能性がある自転車の乗り方】

  1. スマホを操作したりイヤホンをつけて音楽を聴きながら運転する
  2. 雨が降っているので傘を差して運転する
  3. ハンドルに買い物したものなどの荷物をかけて運転する
  4. 夜間、ライトをつけないことや、ライトを上向きにせず遠くが見えにくい
  5. 歩道で人が邪魔なのでベルを鳴らす行為
  6. 友だちなどと併走しての運転
  7. 歩道を通行できる場合でも徐行せずに運転する
  8. 踏切など一時停止をしないで渡る
  9. 路側帯や道路を右側通行(逆走)する
  10. 道路を曲がるとき手で合図しなかった
  11. 信号が右折の矢印だったので、そのまま右折(二段右折違反)
  12. ブレーキが利かない自転車を運転する
  13. 信号無視

ごく当たり前のことばかりですが、ライトのハイビーム走行や手信号は忘れそうですね。

今回の道路交通法改正では、普通免許証の取得年齢が18歳(誕生日前日)だったのですが、私のような早生まれの者が取得しやすいようにと「17歳と6か月」に引き下げられることも知られていません。

警察やマスコミはもっと定期的に取り上げるべきだと思います。

| | | コメント (2)

2024年6月 1日

法定速度が30kmになる!んっんっ?

5月30日(木)、警察庁は幅員が狭い「生活道路」の法定速度を、現在の時速60kmから30kmに引き下げる道路交通法施行令の改正案をまとめました。

この改正の目的は歩行者や自転車の安全確保が目的で、意見公募(パブリックコメント)などを経て、標識設置箇所の検討や法定速度変更の周知期間を考慮し、施行は約2年後の2026年9月を目指すとしています。

これまでも先に挙げた生活道路では、「ゾーン30」や「ゾーン30プラス」を新たに導入し、各地で整備を行ってきたが死亡事故などが減らないために改正することになったようです。

法定速度の引き下げは1960年(昭35)の道交法施行以来初めてとなるようです。

問題は、対象となるのは中央線や中央分離帯、道路中央のラバーポール(車線分離標)、センターラインなどがない5.5m以下の一般道ですが、複数車線の道路や幹線道路などの法定速度は今までと同じく60km/hを維持するため、30kmと合わせて法定速度が二つになるということです。

さらに、生活道路の30km/hが法定速度がになると、制限速度のような道路表記の設置が不要になるため、法定速度60kmの道路から法定速度30kmの道に入ったのかどうかがわからない可能性が高くなるのです。

そして安全対策の法改正なら、人力で走行するけれど「軽車両」に分類され30km以上のスピードが出せる自転車(※現行での自転車の法定速度は60km)にも、安全対策として速度計装着が検討されないのでしょうか?

なにか手立ては講ずる(?)のでしょうが、ドライバーにとってはどこで速度違反になるかわからず、気が付いたら速度違反になっていたという、実に走り難くなることこの上ない改正です。

過去に30km規制道路(道幅6m以上で、歩道とセンターライン有の道路)で、18kmオーバー(時速48km)の速度違反で捕まったことがある私にとって、またあの嫌な思い出がよみがえってしまいました。

| | | コメント (3)

2024年4月11日

信号機とスマホが連動?!

福島県警は本年度、信号機の表示をスマートフォンを通じて音声で知らせるシステム、「高度化PICS(ピクス)」と呼ばれるものを導入することを発表しました。

これまでも「音の出る信号機」というのは在りましたが、今回導入予定の「高度化PICS(ピクス)」は信号機に付けた通信装置から、スマホに信号の情報が届き「赤です」や「青です」などと音声や振動で知らせるもののようです。

つまりこれまでの音の出る信号のように、交差点でどこの横断歩道が鳴っているのか解り難かったのが解消さるとになります。

使用するには専用のアプリ「信GO!」をスマホにダウンロードするとのですが、視覚障碍者の皆さんにはそれが一番厄介かもしれません。

ただし導入されるのは県内全市町村ではなく、福島市、郡山市、いわき市、会津若松市の4市にある交差点計11カ所の設置となるようで、県警は本年度予算として約3500万円を計上したそうです。

今年度の福島県警人事で、交通規制課長に県警採用の女性警察官では初の所属長となる「岡崎美加さん(57)」が就任されました。

「円滑な交通環境確保に努めたい」と語る岡崎さんは、現行の警察制度で1993年に本県で誕生した女性警察官1期生で、警察官として30年になるそうですが、この「高度化PICS(ピクス)」も所管することになるんだと思います。

担当警察の長もシステムも新しく、なんだか期待してしまいます。

| | | コメント (2)

2024年3月 4日

「訓令式ローマ字」が廃止?!

ローマ字のつづり方について、戦後GHQの推奨で原則として「訓令式」を用いるよう示した内閣告示が約70年ぶりに改定される見通しになったことが、文化審議会国語分科会の国語課題小委員会によって2月15日に発表されました。

理由は、学校の教科書で教える「訓令式」より英語のつづりに近い「ヘボン式」のローマ字が一般に浸透している実態に合わせるためだそうです。

そもそもローマ字とは、文字通りローマで使われていた文字(ローマ・アルファベット)という意味で、日本に来訪したポルトガル人などのヨーロッパ人が使っていたものです。

それが幕末に来日した米国長老派教会の医療伝道宣教師・医師のジェームス・カーティス・ヘボン(Hepburn。ヘボンは(ヘップバーン)の英語発音)が、日本語表記の為に編成したのが現在のローマ字の基本です。

ちなみに、ヘボン氏とは「生麦事件」の時に死傷したイギリス人を手当てした医師としても歴史に残っています。

 

続きを読む "「訓令式ローマ字」が廃止?!"

| | | コメント (2)

2024年3月 1日

「納税は権利」と考える欧米社会!?

江戸時代のころより百姓だけには「年貢」という、今でいう国への納税義務の制度がありました。

そして時代は明治となり、初めて作られた旧憲法の第21條➡【日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス】によって国民全員にも納税の義務が定められます。

戦後、初の憲法改正が行われましたが、旧憲法第21条は日本国憲法でも全くと言っていいほど変えられず、第30条➡【国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。】となって現在に至ります。

ですからどうしても日本人には「納税=国民の義務」という岩盤のような考え方が(政治家など一部を除き)一般的になっています。

それに対し、アメリカやヨーロッパ諸国では、市民革命を経て「納税=国民の権利」としてとらえる正反対の考え方が定着しているそうです。

 

続きを読む "「納税は権利」と考える欧米社会!?"

| | | コメント (2)

2024年2月 2日

右にふくらんでの左折=道交違反

昔の自動車学校では、交差点での左折する場合に自動車の前後の内輪差によって左側の後輪を縁石などにあたったり、側溝に落とすのを警戒しハンドルをいったん右に切ってから左折する「内輪差をとる」ということを昔の自動車学校では教えていました。

道路狭く交差点の状況が良くなかった昔はそれがあたり前ですから、高齢者を中心に今でも左折時(右折時も)にどんな大きな交差点でも、曲がる方向とは逆に膨らむ左折方法を行う人が大半です。

ところが、昭和50年代以降になると自動車学校ではそういう曲がり方を教えなくなりました。

道路交通法(左折又は右折)
【第34条】
第1項 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
(第2項以下略)

つまり左折するときは、あらかじめ(30m手前から)道路の左端に寄って徐行しておき、右にふくらまずに左キープしながら徐行のまま左折しなければならないという規定です。

上記のように、交通法規では左折時に大きく膨らんで曲がることは「違反」になり、違反すれば「2万円以下の反則金、違反点数2点加算」、ですがたいていの場合ウインカーと逆に曲がったとして「合図不履行違反」で、6000円以下、1点の加点」となります。

ただ、これが「あおりハンドル」とされた場合は、違反点数は25点以上の加点と免許取り消しになる可能性もあります。

第一にそんな曲がり方をした場合、左端を走行してきた自転車やバイクを巻き込む重大な事故につながります。

わたしも高齢ドライバーが運転する左折車が、左折レーンから走行レーンに膨らんできて危うくにぶつかりそうになったことが複数回あります。
そんなときには思いっきりクラクションを鳴らすのですが、当の本人はなどうして鳴らされたかわからないドライバーばかりです。

わたしはやりませんが、習慣や長年の癖というのは無意識にやっているので恐ろしいものです

| | | コメント (3)

2023年11月 6日

改正法の公布から施行までの期間は?

新しい法律や改正法が決まると、それには「公布日」と「施行日」というのも同時に決められますが、これの意味をよく解らない人は少なくないはずです。

「公布」の日とは、新たな法律や条約が成立したことを発表し、国民にその内容や使用される日を周知させる日で、まだ法律に効力は発生しません。

「施行」の日とは、新たな法律が実際に適用を始める日です。

この「公布」から「施行」までには一定の期間を設け、国民に対し周知させることが行われますが、その準備期間と言われるものには明確な基準は無いそうです。

期間は個々の法律の内容に照らして妥当な線を判断することになっていますが、だいたい6ヵ月や1年が圧倒的に多い気がします。

3年以上のものとしては

  • 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が4年
  • 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」で5年。
  • 「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」で大型自動車への適用が3年
  • 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」で紙パックやペットボトルヘの適用が5年

上記のようなものが在りますが、それほど長い年月をかけて国が説明やPR活動を行った記憶が無いのは私だけでしょうか?

国もそうですが地方自治体による周知活動というのは、日本はものすごく下手に感じます。

期間をどんなに長くしても、その間に周知できなければ何もやっていないと同じです。

うまくやれないのでしょうか?

| | | コメント (0)

2023年10月29日

車から道路にゴミを捨てる行為の罰則

今朝は6:00から村内の美化活動の日で、幹線道路などのゴミを拾いをしましたが相も変わらず捨てる人が存在することに怒りより呆れます。

そして、ごみを道路などに捨てた輩への取り締まりは無く、拾うものだけに負担が抱えさせられるのでした。

このブログでは、このゴミ拾いの日に毎年のように車からごみを捨てた場合に科せられる罪について記事にしていますが今回もまたアップさせてもらいます。

車からのポイ捨てには複数の罪が科せられますが、主なものを二つ上げます。

一つは「道路交通法第76条・第4項の第4号と第5号」に反する行為となる

  • 車からは、道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射する行為の禁止
  • 危険性が無くても、走行中の車からの物品(空き缶やゴミくず)を捨てる行為の禁止
  • 違反金や違反点ではなく、裁判所に出頭し5万円以下の罰金が科せられ刑事罰となり=前科となる

二つ目は「廃棄物処理法第16条違反」になる行為となる

  • 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
  • 年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、もしくはこれらの罰則が併科される

実際に2022年3月に、京都で路上で7回にわたり軽乗用車の運転席側から空き瓶などを道路や側溝に捨てた市内在住の男性が廃棄物処理法違反の容疑で起訴されています。

タバコの吸殻はサイズも大きくなく、風に飛ばされやすいゴミのひとつであるため、もし火が消えていなかった場合は大変な災害になりますが、今朝も道路に散乱しているのを見つけました。

明らかに、車内の灰皿に溜まったのを捨てていったものですが、法があってもみな現行犯でなければ捕まえられることは無く次回もたくさんのゴミを拾うことでしょう。

次は3月末です。いろいろな意味で寒いです。

| | | コメント (2)