改正法の公布から施行までの期間は?
新しい法律や改正法が決まると、それには「公布日」と「施行日」というのも同時に決められますが、これの意味をよく解らない人は少なくないはずです。
「公布」の日とは、新たな法律や条約が成立したことを発表し、国民にその内容や使用される日を周知させる日で、まだ法律に効力は発生しません。
「施行」の日とは、新たな法律が実際に適用を始める日です。
この「公布」から「施行」までには一定の期間を設け、国民に対し周知させることが行われますが、その準備期間と言われるものには明確な基準は無いそうです。
期間は個々の法律の内容に照らして妥当な線を判断することになっていますが、だいたい6ヵ月や1年が圧倒的に多い気がします。
3年以上のものとしては
- 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が4年
- 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」で5年。
- 「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」で大型自動車への適用が3年
- 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」で紙パックやペットボトルヘの適用が5年
上記のようなものが在りますが、それほど長い年月をかけて国が説明やPR活動を行った記憶が無いのは私だけでしょうか?
国もそうですが地方自治体による周知活動というのは、日本はものすごく下手に感じます。
期間をどんなに長くしても、その間に周知できなければ何もやっていないと同じです。
うまくやれないのでしょうか?
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