カテゴリー「法律・制度」の48件の記事

2026年6月18日 (木)

酒気帯び運転の車の助手席に・・・

昨年の猛暑のころ2025年8月、福島県郡山市本町2丁目の県道で、基準値の約5倍のアルコールが検出された24歳男性が運転する乗用車が信号機などに衝突し、助手席の男性が死亡するという事故が発生しました。

運転していた男性も重症を負ったため、昨日の6月17日に「危険運転致死」の容疑で逮捕されました。

さてここで頭に浮かんだのは、交通法規では酒気帯び運転した場合には同乗者も「2年以下の懲役または30万円以下の罰金。転免許がある場合は免許停止や取消」に処せられことが定められています。

とすれば、この事故で亡くなられた助手席の20代男性にも事情聴取や取り締まりなどの行為が死後に行われるのだろうか?と言う疑問です。

リサーチしたら、さすがに死亡した場合は同乗者を取り調べることは無いようです。

ただし、
事故を起こしたドライバーに対してや保険会社に対し請求できる賠償額が減額(おおむね10%~30%の範囲で判断されることが多い)されるケースが少なくないようです。

「飲んだドライバーの車には乗らない。」「運転者には飲ませない」が一番のようですし、結果として身を守ることになるということですね

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2026年5月18日 (月)

国民投票による「過半数」・・とは?

日本国憲法96条では日本国憲法の改正手続に関する過程は、旧憲法では国会議員の3分の2以上で改正が成立していました。

現行憲法の96条での改定条件には国会の3分の2以上の賛成では改正されず「発議」のみに限定され、最終的には「国民投票による過半数の賛成」で成立されることが定められました。

そのため現行憲法は旧憲法の条文で改正されましたので、現行憲法は国民投票は行われていません。

それはさておき、憲法96条にある「国民投票による過半数の賛成」の「過半数」というものに対しての詳細が記載が無く、

  1. 「有権者数の過半数の賛成」なのか?
  2. 「総投票数の過半数の賛成」なのか?
  3. 「有効投票数の過半数の賛成」なのか

について、どれを指すのか議論があったようです。

現行憲法制定時の「憲法改正草案要綱」の英訳文では「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)と、明確に示され、現行憲法の英訳文も同じく「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)としてしているらしいのです。

なぜ英訳だと具体的になるのか、誰が英訳した(させた)のか?は不明ですが、
つまり96条の法的な「過半数」とは、結果として3番の「有効投票数の過半数」と定められているそうです。

投票率が50%を切っていても、投票した人の過半数が賛成なら「国民の過半数」となってしまうわけでして、なんだか釈然としません

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2026年4月29日 (水)

小学生3人が自転車で走行・・・

きょう、買い物の為に自動車で走行していたら、小学生の高学年の子ら3人が自転車で走行しているところに出会いました。

道路は歩道が無い道幅5m以下、3人はしっかりとヘルメットを装着し等間隔に車間距離をとり、道路端にある路側帯をきれいに走行していました。

しかし、走行しているのは道路の右側、つまり3人は道路を逆走していたのです。

今月から自転車の違反にも青切符制度が始まりましたが対象年齢は16歳以上、そしてこれまで通りの違反者講習制度の対象は14歳以上になっていますので小学生は対象外になっています。

都道府県警察によっては、16歳未満の者が違反をしたときには、「自転車安全指導カード」等が交付されるそうですが、こういう違法した小学生に出会って事故になったらどうなるのでしょう。

以前に何度もアップしましたが、道路左端を走行する原付バイクというのは、逆走してくる自転車は避けられない場合もあり非常に危険です。

なんとかならないのでしょうかね

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2026年2月16日 (月)

4月1日(日)から

再来月の4月一日から道路交通報が改正され、自転車も青切符がきられることになりますことは以前にもアップしました。

自転車は軽車両になるので、原則として歩道を走行すること(載って運転)ができませんので違反すると青切符がきられるようになります。

  1. 自転車の運転者が13歳未満か70歳以上の人
  2. 自転車の運転者が身体に障がいのある場合
  3. 工事その他などで車道の通行が難しい場合
  4. 車道の幅が狭い場合
  5. クルマの通行量が著しく激しいなどの危険があるとき
  6. 道路標識や標示で『自転車通行可』とされているとき

と、いうような条件ですが、私が気になるのは「13歳未満か70歳以上」というところです。

13歳未満の最年長は12歳、つまり小学6年生ですし、70歳もまだまだ脚力がある年齢であり、歩道を走行されたなら危険じゃないですかね。

条件に年齢を加味するのはちょっと疑問に思えます

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2026年2月13日 (金)

初の自転車講習違反での逮捕

大阪市城東区の会社員の40代の男は、自転車での交通違反によって課せられた自転車運転者講習受講命令受講を0回以上にわたり府警から促されたが、受講しなかったとして大阪府警交通指導課は12日に道交法違反容疑で書類送検したそうです。

男は受講に応じなかった理由として

自転車の講習と軽く考え、仕事が忙しいなどとうそをついて行かなかった

というような話をしているようです

自転車の違反での受講命令違反による摘発は全国初となり、男にとっては不名誉なことになってしまった気がします。

4月からは道路交通法改正の施行によって自転車の違反摘発がさらに増える可能性があり、新聞紙面にこのような報道も増えるのでしょうね。

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2025年11月 7日 (金)

ロキソニンが保険適用外になる?

日本維新の会と自民党の連立政権は、医療費の約1兆円削減策として“OTC類似薬”の一部を保険適用外にするということを立案しようとしていることが報道されました。

OTC類似薬とは効能や成分は市販薬とほぼ同じでありながら、医療機関で処方され保険適用となる薬のことでその数は約7千種類あるということだそうです。

具体的には、アトピー性皮膚炎等に使用する「ヘパリン類似物質」、解熱鎮痛薬の「ロキソニン錠」、去痰剤の「ムコダイン錠」、便秘薬の「マグミット錠」などがあるようです。

わたしは以前に尿管結石の激痛におそわれ、その時に処方されたのがロキソニンでしたし、腰痛の持病もあるのでこの法律が成立すると痛み止めはドラックストアーに買いに行かなくちゃならないことになり他人ごとではありません。

私の場合などは突然の痛みの対応ですが、関節リウマチなど慢性の疾患で鎮痛剤を常用している方たちにとっては死活問題になるようです。

当然ながら開業医や勤務医らからは「月の薬代が何十倍にもなったら購入できない」「治療を続けられない」など、患者の精神的、経済的負担は計りしれないといった悲痛な声が上がっているようです。

このくらいのことが判らない政権だとは思わないですが、入院治療中の母を持つわたしにとってこれ以上の医療費負担増は止めてほしいです

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2025年5月25日 (日)

運転中のスピーカーホンでの通話

道路交通法第71条では、自動車等を停止してる場合を除き、カーナビやテレビの画面を注視(見続け)たり、スマホなどの携帯電話や無線機を手に持っての「ながら運転」が禁止しています。

これに反すると、罰則として「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」(普通車の場合、反則金は1万8000円)。そして違反点数は3点が加算されます。

上記の法規の例外として、スマホのハンズフリー機能やスピーカーホン通話を利用したながら運転は違法とされていません。(但し、自治体によっては、イヤホン方式によるハンズフリー装置の使用が禁止されている

JAFメイトにこんな問題が出ていました。

  • スマホは「手に持って」いるがスピーカーフォンにして通話運転することは違反か、違反にならないか?

これはどうなるでしょう。

答えは「スマートフォンを手に持っている」のでスピーカーホンでの通話でも「違反」ということになります。

公職選挙法が代表するように、法の違法と合法の境目と言うのはなにごとでも微妙になるのはどうしてなのでしょうかね

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2025年5月24日 (土)

来週の26日(月)「改正戸籍法」の施行日

あまり話題になっていませんが、来週の月曜日の5月26日に「改正戸籍法」が施行されます。

これは令和5年(2023)6月2日に成立した法律で、6月9日に公布され、そして、その法律がいよいよ明後日から実施になるということです。

これは、単純に言えば戸籍の指名にフリガナが付けることが義務化された法律のことです。

そのため今までの戸籍にもフリガナが追加されることになり、早いところで来月あたりから戸籍がある市町村から事前に記載されたフリガナが正しいかどうかの確認の書類が届くはずです。

訂正がある場合はその書類に正しいフリガナを記載し、1年以内に返信することになるようです。(※訂正が無ければ返信しなくてもよい)

詳しくは法務省のサイト「戸籍にフリガナが記載されますに在ります。

どんな連絡が来るのか、ちょっと楽しみでもありますがこのことを利用した偽メールや金銭を要求する手数料詐欺のような行為が予想されていますので注意が必要のようですから、ちょっとそこは気にかかります。

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2025年5月 4日 (日)

ゆうびん貯金の預金限度額

郵政省という行政機関だったゆうびん貯金と言うのは、民間金融機関の経営を阻害しないことが法律で定められ貯金が集中しないように預金の上限が設けられました。

その上限が「1000万まで」ということは知識として持っていましたが、私には縁が無いことなのでその上限が変更されていたことを先日知りました。

1回目>
安倍政権の時の2015年(平成27)12月に得意の議会無視の閣議決定で「1300万円」に決められ、2016年(平成28)4月1日から施行される。

2回目>
同じく安倍政権だった2018年(平成30)12月に、またまた閣議決定で預入限度額を今までの2倍となる「2600万円」に拡大する政令が決められ、2019年4月1日(同年5月=令和元年)に施行される。

ということで、現在の郵便貯金の(個人)限度額の設定は↓

  • 普通預金 =1300万円まで
  • 定期性預金=1300万円まで

上記のように、現在は総額として2600万円が「ゆうちょ」の預入金額の限度になっています。

これは、ゆうちょ銀行の現場では利用者に限度額を通知する事務の手間などがかかるため、日本郵政では通常貯金を限度額の対象外にするよう求めていたことへの譲歩対処だったようです。

当然ですがこれには、銀行などの民間金融機関は民業圧迫につながるとして、強く反発したようですが安倍政権は強行しての決定だったようです。

私の母など高齢者にとって最も信頼・信用できる金融機関である「郵便局」、上限まで預金できる方には朗報だったことでしょうね。

でも、そういう(余裕の)人でもこの朗報を知らないでいることが多いのではないでしょうか(?)

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2025年4月29日 (火)

那須の逆走多重事故は道路構造欠陥では?

26日午後10時ごろ、那須塩原市青木の東北自動車道上り線で、40代の男性が運手する車の逆走が原因で起こった事故は計10台が絡む事故となり、13人が死傷する(3人が死亡、2人が重傷、8人が軽傷)という惨事になりました。

実は、高速道路ではないですが、片側2車線の幹道でわたしは逆走車に出くわしたことがあります。

その時は回避できましたが、迫る逆走車を目の前にすると人間は一瞬思考が止まります。

ですからそこからの回避は、テレビ等などで言っているようにはうまくできないのが実際だと思います。

ところで、事故は40代男性が運転する逆走ですが、そもそもの起因は男性が誤って逆の車線に入った黒磯板室インターチェンジ構造ではないかという見方が強まっています。

このインターチェンジは進入路と出口路が平面で交差する構造で、できた当初から地元では誤って逆に入ってしまう可能性があるとささやかれていたそうです。

そして起こったのがこの大惨事ですから、テレビを視ていて「これは欠陥構造だ」と思ってしまいました。

そしたら、調査の結果福島県内にも平面交差のインターチェンジが8ヵ所も存在していることが判りました。

その中の霊山にある所などは誘導する標識が消えかかり、どちらが進入路か解り難くなって危険であることも判明してしまいました。

福島県内の高速道路では年間で15件の逆走車が確認されているそうですが、自分が逆走車にならないことは当然で、逆走車に出くわさないことを祈るしかない気がします。

逆走と言えば、以前から何度も言っていますが、自転車の逆走は本当によく見かけますしハッとすることも少なくないです。

これも何とかしてほしいものです。

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